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風俗嬢はマイナンバーの提出が必要?確定申告と身バレの関係を解説

風俗嬢の仕事は、短期間で高収入を得ることが可能です。しかし、風俗で働いている人の中には、周囲の人に自分の仕事を知られたくない人もいるでしょう。

特に、マイナンバーや税金関連の手続きでは、自分の個人情報が取り扱われるため、身バレを心配している人は少なくありません。

この記事では、風俗嬢はマイナンバーの提出が必要かどうかについて解説します。確定申告と身バレの関係なども解説するため、風俗で働く際のマイナンバーの取り扱いを知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

1.マイナンバーとは?風俗における雇用関係・税金の特徴を解説

マイナンバーとは、住民票を持つ国民一人ひとりに付与されている、12桁の番号です。個人番号とも呼ばれています。2015年10月から国民にマイナンバーの通知が開始され、2016年1月から実際に制度の運用が始まりました。

税金や社会保障など、さまざまな公的制度がマイナンバーと紐付けられており、行政機関が効率的に情報を管理することが可能となっています。具体的には、マイナンバーを調べるだけで、国民が支払った税金額や、加入してきた公的保険などが瞬時に把握できる仕組みです。

また、希望者は市役所などでマイナンバーカードを発行できます。マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードであり、公的手続きのオンライン申請や身分証明などに利用可能です。

1-1.風俗店では源泉徴収がない

風俗で働く場合のマイナンバーの取り扱いについて理解を深めるためには、風俗嬢に関する雇用関係・税金の特徴を把握する必要があります。

風俗嬢に関する雇用関係・税金について、特に重要な特徴は下記のとおりです。

  • 風俗嬢は会社員ではなく、個人事業主である
  • 風俗嬢は個人事業主であるため、源泉徴収は存在しない
  • 風俗嬢は個人事業主であるため、会社の社会保険に加入できない

風俗店では、お客さんからの注文ごとに風俗嬢にサービスの提供を依頼するため、双方に雇用契約はなく、業務委託の取り扱いとなります。そのため、風俗嬢は会社員(パート・アルバイトを含む雇用関係にある者)ではなく、個人事業主です。

会社員の場合、従業員に支払う毎月の給与から所得税が源泉徴収されます。一方で、個人事業主の場合は、会社から「給与」が出ないため、源泉徴収は存在しません。

また、個人事業主は会社の社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険)に加入できないことも特徴です。社会保険は、雇用関係にある場合に一定の要件を満たすと加入できます。個人事業主はそもそも雇用関係にないため、社会保険には加入できません。

2.風俗で働くならマイナンバーの申告は不要

風俗で働くにあたって、風俗嬢は店側に対してマイナンバーの提出義務はありません。会社員が会社にマイナンバーを提出する目的は、税金や社会保険などの公的手続きでマイナンバーが必要となるためです。一方、個人事業主は税金や社会保険などの手続きをすべて自分で行います。

具体的には、会社は従業員の年収や所得税を、自治体や税務署に報告する必要があります。報告で使用する様式にマイナンバーを記載するため、従業員からのマイナンバー提出が必要です。

社会保険の加入・喪失などの手続きにおいても、マイナンバーの記載が必要となります。個人事業主の場合は、自ら国民健康保険と国民年金への加入が必要であるため、公的保険の加入に会社は関与しません。

3.「風俗嬢=個人事業主」となるため確定申告は必要

会社員であれば、会社が年末調整を行ってくれるため、自分で所得税の納税手続きを行う必要はありません。一方で、個人事業主の場合は、確定申告により、年収に対する所得税を自分で納税する必要があります。そのため、店側から受け取る支払調書や報酬の明細などを参考に、確定申告を行ってください。

確定申告とは、すべての収入から経費などを差し引き、所得額や所得税額を確定させる手続きです。仮に副業で風俗嬢を行っている場合でも、副業分の収入を自分で確定申告する必要があります。

確定申告を行わない場合、税務署からの調査や税金の追徴課税が発生する可能性があります。最悪の場合、脱税とみなされ刑罰が科せられるケースもあるため、注意が必要です。

身バレ対策や生活費確保のために確定申告をしない風俗嬢もいますが、確定申告で身バレする心配はありません。確定申告の手続きは、本人と税務署または市役所の間で行われます。さらに、確定申告後に行政などから送付される通知は本人宛に届くため、周囲への影響はありません。

むしろ、確定申告を行っておらず、税務署からの調査が入った場合のほうが危険です。確定申告漏れの調査では、過去の収入や経費を確認するために、自宅に税務署の職員が来ます。そのため、実家に住んでいる場合は、家族に身バレするリスクが高いでしょう。

4.マイナンバーが原因で風俗勤務がバレることはある?

それでは、マイナンバーが原因で風俗勤務がバレることはあるのでしょうか。個人事業主の場合、マイナンバーの提出がないため、直接的に風俗勤務の情報が漏れることはありません。また、確定申告時にマイナンバーの提出はありますが、税務署経由で自分が風俗勤務であるとバレることもないと言えます。

しかし、「風俗勤務であること」がバレなくても、「副業を行っていること」はバレる可能性があるため、注意が必要です。ここでは、副業がバレるケースについて詳しく解説します。

4-1.昼職の会社にバレる場合

昼職の会社が本業である場合、住民税の特別徴収が原因で会社に副業を行っていることがバレる可能性があります。

特別徴収は、会社が支給する毎月の給与から住民税を控除し、会社が本人に代わって自治体に納税する制度です。一方で、特別徴収ではない制度の普通徴収では、自治体から本人宛に納付通知書が発行され、指定された期限までに自分で納税する必要があります。

住民税額は、会社からの給与だけではなく、前年のすべての収入によって決まります。そのため、住民税額が明らかに高い場合は、会社の経理や給与担当者に副業を行っていると気づかれるでしょう。

ただし、特別徴収にあたっては、報酬の支払元や職業までは会社に通知されません。特別徴収をきっかけに風俗で働いていることはバレないため、安心してください。

4-2.家族にバレる場合

学生などで家族の扶養に入っている場合、風俗での収入が103万円を超えると、家族の扶養から外れなければなりません。そのため、風俗での収入額によっては、家族にも副業を行っていることがバレる可能性があります。

ただし、扶養から外れる場合には、職業や勤務先を届け出る必要はありません。そのため、どのような副業を行っているかまではバレる心配はないと言えます。

扶養から外れることで、家族から「何の副業をしているの?」と質問される可能性はあるでしょう。風俗勤務を家族に内緒にしたい場合は、風俗以外の仕事名を出して、ごまかす必要があります。

まとめ

風俗嬢は会社員ではなく個人事業主に該当するため、源泉徴収や社会保険への加入がありません。個人事業主の場合、会社を経由せずに、自分で税金などの公的な手続きを行います。そのため、働いている風俗店に対してマイナンバーを提出する必要はありません。

ただし、個人事業主であれば、自分で確定申告を行うことで、1年分の所得税を納める必要があります。確定申告を怠ると脱税などの罪に問われる可能性があるため、確実に実施してください。

なお、確定申告を行うことで、「副業を行っていること」がバレる可能性はありますが、「風俗勤務」が周囲にバレる心配はありません。マイナンバーや税金関係の手続きによって身バレすることはないため、安心して風俗で勤務してください。

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