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風俗店の面接で必要な身分証は?免許証を見せても悪用されない?

風俗店で働きたい場合、面接や採用の際に必ず身分証の提出が求められます。身分証と一口に言っても種類は多岐にわたるため、どのようなものを持参すればよいかわからないという方もいるでしょう。中には、身分証として使えないものもあるため注意が必要です。

当記事では、風俗店で働く際に提出が必要な身分証の種類や、それぞれの入手方法を詳しく解説します。また、身分証の提出に不安を感じる方に向けた情報も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

1.風俗店の面接で必要な身分証

風俗店で働きたい場合は、必ず身分証(身分証明書)を提出しなければなりません。風俗店の面接で求められるのは、本籍地の記載があり、顔写真が付いた身分証です。この条件を満たせる身分証は、以下の4種類となります。

  • 住民票(本籍地都道府県名が記載されているもの)
  • マイナンバーカード(住民票と併用)
  • 運転免許証(住民票と併用)
  • パスポート

風俗店では、風営法と内閣府令により従業者の国籍と生年月日の確認が義務付けられているため、必ず身元を確認します。なお、外国人の場合は「就労制限なし」の在留カードでもOKです。

(接客従業者の生年月日等の確認)

第三十六条の二 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。

一 生年月日

二 国籍

三 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項

イ 出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格及び同条第三項に規定する在留期間並びに同法第十九条第二項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容

ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格

2 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

引用:e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)」引用日2024/06/13

(確認書類)

第二十六条 法第三十六条の二第一項各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか

イ 住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第二号に掲げる事項及び本籍地都道府県名が記載されているものに限る。)

ロ 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号の一般旅券

ハ イ及びロに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの

二 日本国籍を有しない者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか

イ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号の旅券

ロ 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード

三 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可がある者 次に掲げる書類のいずれか

イ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の証印がされているものに限る。)

ロ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条第四項の証印がされていないものに限る。)及び同項に規定する資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書

ハ 前号ロに掲げる書類

四 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者 同法第七条第一項に規定する特別永住者証明書

引用:e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和六十年総理府令第一号)」引用日2024/06/13

1-1.身分証として使えないもの

一般的には身分証として通用するものでも、風俗店では法的要件を満たしていなければ使用できません。以下の身分証は、本人確認に不十分と見なされます。

  • 学生証
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 交通系カード
  • クレジットカード・ポイントカード
  • 卒業アルバム・卒業証書
  • など

これらの身分証は官公庁が発行したものではないため、顔写真や本籍地が載っていたとしても、公式な本人確認書類として認められません。風俗面接では、法律に従った適切な身分証が必要です。

2.風俗店に提出する身分証の入手方法

風俗店に提出できる身分証は、種類によって取得するために必要な時間や費用が異なります。それぞれの特徴を理解し、今自分がもっとも入手しやすいものを選びましょう。

以下では、4種類の身分証の入手方法を解説します。

2-1.住民票

住民票の主な取得方法は、自治体の窓口・郵送・コンビニ発行の3つです。

自治体の窓口
居住地の役所や支所、出張所の窓口で手続きすれば、その場で住民票を受け取れます。
必要なもの 本人確認書類
料金 300円程度
日数 即日
郵送
必要書類を郵便で送り、請求する方法です。発行された住民票も郵便で返送されます。
必要なもの
  • 請求書
  • 本人確認書類のコピー
  • 返送用封筒
  • 切手
料金 300円程度(定額小為替で同封)
日数 1週間~10日前後
コンビニ
マルチコピー機のあるコンビニで住民票をプリントする方法です。居住地以外でも発行できますが、夜中(23時~6時30分)や年末年始は利用できません。
必要なもの マイナンバーカード(パスワードの入力あり・スマホ用電子証明書でも可)
料金 200円前後
日数 即日

自治体によって、料金が異なるケースがあります。本人確認書類として利用できるのは、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどです。申請時には、「本籍地記載」のチェックを忘れずに行いましょう。

2-2.マイナンバーカード

マイナンバーカードは、日本国民なら誰でも取得できる身分証です。以下の方法で申請できます。新規発行の場合、料金はかかりません。

・オンライン申請

  1. メールアドレスを登録
  2. 顔写真を専用WEBサイトにアップロード
  3. 必要な情報を入力して送信

・郵便での申請

  1. 交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付
  2. 送付用封筒に入れて郵便ポストに投函

・証明写真機からの申請

  1. 「個人番号カード申請」を選択し、交付申請書のQRコードをスキャン
  2. 顔写真を撮影し、必要事項を入力して送信

交付通知書が届いたら、指定された交付場所で本人確認を行い、暗証番号を設定してマイナンバーカードを受け取ります。

【受け取りに必要なもの】

  • 交付通知書
  • 本人確認書類(顔写真付き1点、または顔写真無し2点)

申請から発行までに約1か月必要です。

出典:マイナンバーカード総合サイト「申請・受取方法/申請状況確認」

2-3.運転免許証

運転免許証は、主に2つの方法で取得できます。以下は普通免許を取得する場合です。

運転免許試験場
直接、運転免許試験場へ行き、仮免許試験・本免許試験・学科試験をクリアする方法です。難易度は高いものの、費用は抑えられます。
必要なもの
  • 本籍が記載された住民票の写し
  • 本人確認書類
  • 申請用写真
  • 仮運転免許証
  • 路上練習申告書
料金 26,050円
日数 1週間程度

出典:警視庁「普通仮免許試験」

出典:警視庁「普通免許試験(直接試験場で受験される方)」

指定自動車教習所
指定自動車教習所に入校し、所定の学科・技能を修得する方法です。卒業証明書を取得後、運転免許試験場で適性試験と学科試験に受かれば取得できます。
必要なもの
  • 入校申込書
  • 住民票
  • 本人確認書類
  • 写真
料金 30万円前後
日数 半月~4か月程度

なお、原付免許であれば最短1日で取得可能で、費用も約1万円程度と安価です。

2-4.パスポート

パスポートを取得する方法は以下の通りです。

(1)パスポート申請窓口で申請

住民登録している都道府県のパスポート申請窓口で行います。以下の書類が必要です。

  • 一般旅券発給申請書
  • 戸籍謄本(申請日前6か月以内に発行されたもの)
  • 写真(1枚)
  • 本人確認書類

(2)受け取る

申請書を提出した窓口でパスポートを受け取ります。以下のものが必要です。

  • 申請時に渡された受理票
  • 手数料(収入印紙と収入証紙で支払う)
料金

5年有効:11,000円

10年有効:16,000円
日数 1週間程度

なお、パスポートは申請した本人でなければ受け取れません。受け取らないまま発行日から6か月経過すると失効します。

出典:外務省「パスポートの申請から受領まで(初めてパスポートを申請するとき等の例)」

出典:埼玉県パスポートセンター「初めて申請するかた」

3.風俗店の面接で身分証の提示が必要な理由

風俗店の面接で身分証の提示が必要な理由は主に2つあります。まず、18歳未満の女性を風俗店で働かせることは法律で禁止されているためです。万一18歳未満を風俗嬢として雇用すると、風俗店側が摘発の対象となる上、経営者が罰せられる恐れがあります。「知らなかった」は通用しないため、年齢確認が必要です。

また、従業者名簿の作成も、法律上のルールです。風俗店の場合は、名前・生年月日・住所などのほかに、本籍も記載しなければなりません。そのため、身分証の提出が必須となります。

4.風俗店に身分証を提出して悪用されない?

法律を守って運営している風俗店が、身分証や個人情報を悪用することはありません。むしろ、身分証提示を求めない店舗は違法店であり、トラブルや犯罪行為に巻き込まれるリスクがあります。また、身分証コピーだけで、銀行口座の開設やクレジットカードの作成などはできないことも、覚えておくとよいでしょう。

しっかり身分証確認するお店は、信頼できる優良店と言えます。法令を順守している証拠であり、安心して仕事ができる環境を提供している可能性の高いお店です。

まとめ

風俗店の面接で必要な身分証は、住民票・マイナンバーカード・運転免許証・パスポートの4種類です。住民票と併用が必要なものもあるため事前に確認しておきましょう。学生証・健康保険証・交通系カードなどは、身分証として認められないため注意してください。また身分証は、種類によって取得方法が異なるため、各種手続きについて調べておくことが重要です。

人によっては、風俗店に身分証を提出することが不安と感じるかもしれませんが、優良店であればあるほど、身分証確認を確実に行って営業している傾向にあります。一方で、身分証確認を行わないお店は違法営業を行っている恐れがあるため注意が必要です。

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